重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)

5つのステップで簡単にお申込できます。

インターネットでのお申込に際して特にご確認いただきたいこと
商品名:賃貸のほけん・ワイド(住居専用)

お申込確認メールの送信について
・お申込手続完了後、直ちに「ご契約内容の確認」メールを送信いたします。
このメールが届かない場合には申込のお手続きが完了していない可能性がありますので、
お手数ですがお客さま専用ダイヤル(0120-77-2094)までご連絡下さい。
提携不動産会社への保険契約情報の提供について
・不動産会社からの紹介による申込みについては、その不動産会社に対して保険契約情報が提供されます。

重要事項説明書・注意喚起情報

重要事項説明書は、この保険を申込される前に、必ずお読みになっていただくことが必要な書類です。
注意喚起情報は、ご契約に際して特にご注意頂きたい事項に関する説明です。
(お客様にとって不利益となる可能性がある情報を含みます。)
各説明をお読みになったら、この画面の下にある承認欄に確認のチェックを入れることで申込内容の入力画面に進むことが出来ます。

重要事項説明書

Ⅰ 契約概要

この「契約概要」は「賃貸のほけん・ワイド(住居専用)」のご契約に際してその商品内容をご理解いただくために特にご確認いただきたい 重要な事項を記載したものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申込みください。
本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款および特約をご確認ください。
また、ご不明な点につきましては、弊社までお問い合わせください。

1.商品の仕組み

この保険は、賃貸住宅にお住まいの方を対象として、事故により所有する家財に損害が生じた場合、賃貸借契約に基づき賃貸住宅の修理費用等を負担した場合、偶然な事故により賃貸住宅の貸主に対して賠償責任を負担した場合および日常生活において他人に対して賠償責任を負担した場合等を補償するものです。

2.補償の内容

(1)保険金をお支払いする場合
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額



①損害保険金 次の事故により借用戸室に収容されている家財に損害が生じた場合
(ア)火災
(イ)落雷
(ウ)破裂・爆発
(エ)風災、ひょう災、雪災。
(オ)外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊
(カ)給排水設備に生じた事故または他の戸室で生じた事故に伴う漏水等による水濡れ
(キ)騒じょう等に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(ク)水災 ※借用戸室が床上浸水を被った場合のみ
(ケ)盗難
(コ)通貨または預貯金証書の盗難
(サ)雨漏り
(シ)(ア)から(サ)以外の偶然な事故
損害の額(家財保険金額が限度)
※家財の損害額は再調達価額(貴金属・宝石・美術品等は時価額)を基準に算出します。
※(シ)の事故については、損害の額から免責金額(自己負担額)3万円を差し引きます。
事故の種類によって以下の限度額が適用されます。
(ク)の事故:1事故につき家財保険金額の30%限度
(ケ)の事故:1事故につき家財保険金額の10%限度
(コ)の事故:1事故につき20万円限度
(シ)の事故:1事故につき30万円限度
②臨時宿泊
費用等
保険金
①の損害保険金の支払事由の(ア)から(ク)までの事故によって被保険者が次の費用を臨時に支出した場合
(ア)臨時宿泊費用
(イ)家財移転費用
(ウ)身の回り品等購入費用
被保険者が支出した臨時宿泊費用等の額
1事故につき(ア)から(ウ)の費用を合計して20万円限度
※(ア)の費用は1泊1室につき3万円限度とし、14泊を限度
③残存物
取片づけ
費用保険金
①の損害保険金の支払事由の(ア)から(ク)までの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用を被保険者が支出した場合 被保険者が支出した残存物取片づけ費用の額
1事故につき家財保険金額の10%限度
④失火見舞
費用保険金
借用戸室から発生した火災、破裂または爆発の事故により、第三者の所有物に損害が発生した場合 被災世帯数×10万円
1事故につき家財保険金額の20%限度
⑤被害時転居
費用保険金
次のいずれかの事由により、被保険者が転居先への引っ越し費用を支出した場合
①上記①の損害保険金の支払事由の事故によって借用戸室に居住できなくなった。
②被保険者が日本国内においてストーカー行為等を避けるため。
※保険期間中に警察等に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)」に基づいて申出等を行い受理され、受理日から90日以内に借用戸室から転居した場合
被保険者が支出した転居費用の額
1事故につき20万円限度





修理費用
保険金
借用戸室に次のいずれかに該当する損害が生じ、被保険者が自己の費用でこれを修理した場合
(ア)家財補償の①損害保険金の(ア)から(コ)に記載の事故による借用戸室の損害
(イ)借用戸室内における被保険者の死亡による借用戸室の損害
(ウ)凍結により生じた借用戸室の専用水道管および給湯器の損害
(エ)凍結により生じた借用戸室の専用水道管および給湯器の改良費用
(オ)借用戸室の窓ガラスの熱割れによる損害
(カ)いたずら・ピッキング等により生じた借用戸室の玄関ドアのドアロックの損害
被保険者が負担した修理費用の額
事故の種類により1事故につき以下の限度額および支払回数が適用されます。
(ア)の損害:修理費用保険金額(100万円)限度
(イ)の損害:100万円限度
(ウ)の損害: 30万円限度
(エ)の損害: 1万円限度
(オ)の損害: 10万円限度
(カ)の損害: 3万円限度





①個人賠償
責任保険金
日本国内で次の事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊に対して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合
(ア)借用戸室の使用または管理に起因する偶然な事故
(イ)被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
以下の損害賠償金および費用の合計額
(ア)法律上の損害賠償金
(イ)弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬および仲裁、和解等の費用
(ウ)弊社の承認を得た示談交渉費用
(エ)弊社の要求に従い、協力するために必要とした費用
(オ)被保険者が他人に対して有する、損害賠償請求権の保全または行使に必要な費用
1事故につき、個人賠償責任保険金と借家人賠償責任保険金を合計して1,000万円限度
②借家人賠償
責任保険金
借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき偶然な事故により損壊した場合に、被保険者が借用戸室の貸主に対して、法律上の損害賠償責任を負担した場合

※1回の事故に対して支払う保険金の限度額は、家財補償のすべての保険金および修理費用保険金を合計して1,000万円となります。

家財補償の対象とならないもの
次の物は家財補償の対象とならず、損害が発生しても保険金をお支払いしません。
①船舶(※1)、航空機および自動車(※2)ならびにこれらの付属品 ②通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物(※3)
③貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の時価額が30万円を超えるもの ④義歯、義肢またはコンタクトレンズ、メガネその他これらに類する物
⑤動物および植物等の生物 ⑥稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑦テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、電子データその他これらに類する物
(※1)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(※2)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます。)を除きます。
(※3)通貨および預貯金証書は、盗難による損害についてのみ、これらを補償の対象として取り扱います。
(2)保険金をお支払いできない主な場合

この保険で、保険金をお支払いできない主な場合は、次表のとおりです。一部のみを記載しておりますので、詳細は普通保険約款をご確認ください。

各補償共通 修理費用補償
・保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
・地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害
・保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反。被保険者の自殺による損害は、故意もしくは重大な過失によって生じた損害には該当しないものとして取り扱います。
・保険契約者または被保険者の運転する車両またはその積載物の衝突または接触
・自然の消耗または性質によるさび、かびまたは変質、瑕疵
・壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部に生じた損害
・玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、郵便受、宅配ボックス等共同に利用される物に生じた損害
家財補償 個人賠償責任補償
・保険契約者または被保険者の重大な過失
・保険契約者または被保険者が運転する車両またはその積載物の衝突または接触
・事故の際における保険の対象の紛失または盗難
・保険の対象が屋外にある間に生じた事故
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れその他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
・偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
・すり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または保険の対象の汚損
・楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損または音色の変化
・風、雨、ひょう、雪もしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
・被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
・被保険者相互間の損害賠償責任
・被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
・航空機、船舶、車両(原動力が専ら人力であるものを除く)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
借家人賠償責任補償
・借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損壊
・借用戸室の電気的事故または機械的事故によって生じた損壊。ただし、不測かつ突発的な事故により発生した場合を除きます。
・借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ等の外観の損傷または汚損で、借用戸室の機能に支障をきたさない損壊
・風、雨、ひょう、雪もしくは砂じんの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損壊

3.主な特約とその概要

(1)法人等契約の被保険者に関する特約[保険契約者が法人等である場合に付帯可能]

保険契約者が法人または個人事業主である場合に適用します。この特約により、被保険者の氏名を特定せず、被保険者を「保険契約者の役員または使用人で保険証券記載の借用戸室に居住する者」とすることができます。

(2)引っ越しに関する特約[自動付帯]

被保険者が転居により借用戸室の変更を行う場合または新たに保険契約を締結する場合に適用します。この特約により、転居前借用戸室と転居後借用戸室の賃貸借契約期間が重複している場合、30日間を限度として、転居前借用戸室と転居後借用戸室の両方を借用戸室として取り扱います。

(3)借家人賠償責任補償拡大特約[自動付帯]

この特約により、借家人賠償の対象に「借用戸室内での被保険者の死亡による借用戸室の修理費用等についての賠償責任」を加え、この修理費用等を負担すべき者が一定期間、修理費用保険金を請求する意思表示をしない場合に限り、借家人賠償責任保険金の支払対象とします。また、この借家人賠償責任保険金については、弊社が被保険者に対して支払責任を負う限度内において、損害賠償請求権者(貸主)からの保険金請求が可能となります。

(4)ワイド特約[自動付帯]

この特約により、賃貸のほけん(住居専用)普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)に規定されている補償内容を拡大および新たな補償を追加して、また、借家人賠償責任補償拡大特約に規定されている補償内容を拡大して、この特約に従い保険金を支払います。

4.保険期間および満期更新、保険責任の開始時期

保険期間は、加入プランにより1年または2年となります。弊社からの保険契約引受けの承諾があり、保険料をお支払いいただいたことを条件に、保険期間開始日の午前0時より、保険責任が開始します。保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載した内容により、保険契約を更新させていただきます。ただし、更新契約の保険料をお支払いいただけなかった場合には保険契約は更新されません。

5.引受条件(加入プラン)と保険料について

家財保険金額と保険料は加入プランによって決定されます。加入プランの選択にあたっては、パンフレットに記載の家財保険金額の目安をご参考としてください。
実際にご契約いただく保険金額については、保険契約申込書にてご確認ください。
なお、家財の再調達価額を上回って家財保険金額を設定いただいても、保険金の支払額は家財の再調達価額が限度となり、また、家財の再調達価額を下回って家財保険金額を設定いただいた場合には、損害額の全額が支払われないことがあります。
※想定外の事象等が発生した場合には、弊社は保険金額の減額または保険金の削減を行うことがあります。「Ⅱ注意喚起情報の11.その他法令などでご注意いただきたい事項について」をご確認ください。

6.保険料について

保険料のお支払いについては、保険契約申込書により指定された方法で、ご選択いただいた加入プランの保険料の全額を一括してお支払いください。
※想定外の事象等が発生した場合には、弊社は保険料の増額を行うことがあります。「Ⅱ注意喚起情報の11.その他法令などでご注意いただきたい事項について」をご確認ください。

7.満期返戻金・契約者配当金

この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。

8.解約時の保険料の返還について

転居等により保険契約を解約される場合には、お早めに弊社お客さま専用ダイヤルまでご連絡ください。また解約にあたっては、以下の計算式により保険料の一部を返還致します。

返還保険料(※1) = 保険料 × 既経過月数(※2)に応じた次表の係数

【保険期間 2年の場合】

既経過月数 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月
係数 80.0% 75.0% 72.5% 70.0% 67.5% 65.0% 62.5% 60.0% 57.5% 55.0% 52.5% 50.0%
既経過月数 13か月 14か月 15か月 16か月 17か月 18か月 19か月 20か月 21か月 22か月 23か月 24か月
係数 30% 25% 22.5% 20.0% 17.5% 15.0% 12.5% 10.0% 7.5% 5.0% 2.5% 0.0%

【保険期間 1年の場合】

既経過月数 1か月 2か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 8か月 9か月 10か月 11か月 12か月
係数 60% 50% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

(※1)10円未満は切り捨て、10円単位とします。また、計算結果が100円に満たない場合には、保険料の返還は行いません。
(※2)保険期間開始日から解約日までの月数をいい、月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げます。

Ⅱ 注意喚起情報

この「注意喚起情報」は、ご契約に際してご契約者にとって重要な事項など、特にご注意いただきたい事項を記載したものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申し込みくださるようお願い致します。
詳細につきましては、普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、弊社までお問い合わせください。

1.クーリングオフ(申込みの撤回等)について

ご契約の申込み後であっても次のとおりご契約の申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
クーリングオフは、ご契約を申込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内(消印有効)であれば行うことができます。
クーリングオフの手続きは、下記弊社宛に下記記載事項を記載していただき、必ず郵便にてご連絡ください。

宛 先
〒160-0023
東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング13階 株式会社FIS フレックス少額短期保険運営本部行
《記載事項》
①クーリングオフする旨の記載 ②ご契約者の氏名(自署または押印)、住所、連絡先電話番号 ③契約申込年月日

クーリングオフされた場合には、すでにお払い込みになった保険料はすみやかにお返しします。また、弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。

2.告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)

ご契約者または被保険者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項について、事実を正確に告知していただく義務(告知義務)があります。記載事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。特にご契約者の氏名・住所、被保険者の氏名・生年月日、借用戸室の所在地・用法、他の保険契約等(支払事由が同一の他の保険契約または共済契約)の有無等にご注意ください。

3.通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)

(1)ご契約者または被保険者には、ご契約後に契約内容に次のいずれかに該当する変更が生じた場合には、遅滞なく、弊社にご通知いただく義務(通知義務)があります。
①借用戸室の用途を変更した場合
②借用戸室に被保険者が居住しなくなった場合
③保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更した場合
④保険料の払込に使用しているクレジットカードが使用できなくなった場合(クレジットカード払の方のみ)
(2)(1)の事実の発生によってこの保険の引受範囲を超えることとなった場合には、弊社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ、また、この場合に(1)の事実に基づいて発生した損害に対しては保険金をお支払いしません。

4.重大事由による解除

保険金を支払わせることを目的として損害を発生させた場合、詐欺を行った場合や反社会的勢力(暴力団、暴力団員(※)、暴力団関係企業等)に該当または関与していると認められる場合などについては、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
※暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。

5.保険責任の開始期

「Ⅰ契約概要の4.保険期間および満期更新、保険責任の開始時期」をご参照ください。

6.保険金をお支払いできない場合について

「Ⅰ契約概要の2.補償の内容(2)保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。

7.保険料の払込猶予期間について

弊社の定める保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、ご契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌々月末日(払込猶予期間)までに弊社に払込まなければなりません。この期間内に保険料の払込みがない場合には、保険契約は保険期間開始日に遡って成立しなかったものとみなします。

8.保険契約の失効

保険の対象である家財の全部が滅失した場合には、その事実が発生した時にこの保険契約は失効します。

9.事故が発生した場合について

(1)この保険で補償される事故が発生した時は、遅滞なく弊社にご連絡ください。弊社の事故受付の連絡先は下記をご覧ください。
(2)保険金を請求する権利は、支払事由が生じた日(賠償事故については賠償額が確定した日)の翌日から3年が経過すると時効により消滅しますのでご注意ください。
(3)賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社とご相談いただきながらおすすめください。
(4)家財補償の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額に達した場合には、その保険金支払の原因となった損害が発生した時に保険契約は終了します。この場合を除き、弊社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、復元し減額することはありません。

事故が起こったときの連絡先 事故受付専用ダイヤル 0120-27-2094(24時間 365日受付)

10.少額短期保険業者が引受可能な保険契約について

弊社は財務局に登録された少額短期保険業者として次の①から③までの全てに該当する保険の引受けを行っています。
①保険期間が2年以内
②1被保険者についての保険金額の合計額が法令に定める金額以下
③1保険契約者についての保険区分に応じた保険金額の合計額が法令で定める上限総保険金額以下

11.補償重複について

ご契約者または被保険者が契約されている他社の保険契約等(共済契約、または異なる保険種類の特約を含みます。)に、すでにこの保険と同様の補償がある場合、補償が重複することがあります。この場合、補償が重複していても保険金は二重には支払われず、保険料が無駄になることがありますので、補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認のうえでご契約ください。
この保険と補償が重複する主な例は、次表のとおりです。
〈補償が重複する可能性のある主な例〉

今回ご契約いただく補償 補償重複が生じる他の保険契約等の例
個人賠償責任補償 自動車保険、傷害保険等の個人賠償責任補償特約

※それぞれの契約により、補償内容や被保険者の範囲が異なることがありますので、ご契約を解約される場合や家族状況の変更(同居から別居への変更 等)があった場合には、ご注意ください。

12.その他法令などでご注意いただきたい事項について

(1)保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、弊社の定めるところにより保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、弊社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を弊社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(3)弊社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、弊社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(4)この保険が不採算となり、更新契約の引受が困難になった場合には、弊社は、保険契約の更新を引き受けないことがあります。

13.少額短期保険業者が経営破たんした場合

少額短期保険業者が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」の行う資金援助等の措置の対象とはなりません。また、この保険は保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約には該当しません。

14.指定紛争解決機関について

弊社は、お客様からお申し出いただいたご意見・苦情等につきましては、解決に向けて真摯な対応に努める所存です。
なお、お客様の必要に応じ、弊社が契約する指定紛争解決機関の「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことも可能です。
「少額短期ほけん相談室」の連絡先は以下の通りです。

一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
〒104 ‒ 0032 東京都中央区八丁堀3-12-8 HF八丁堀ビルディング2階 Tel 0120-82-1144 Fax 03-3297-0755
受付時間:9:00 ~12:00、13:00 ~17:00 受付日: 月曜日から金曜日(祝日並びに年末年始休業期間を除く)

15.支払時情報交換制度

弊社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※本制度に参加している少額短期保険業者等につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページをご参照ください。

16.個人情報の扱いについて

1.個人情報の取得
弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適正な手段・手続きにより、ご本人の同意を得て取得します。

2.個人情報の利用目的
弊社は、保険契約の引受・管理、保険金の支払い等の業務の遂行のために必要な範囲において個人情報を取得・利用します。

3.個人情報の第三者提供の制限
弊社は、弊社業務遂行上必要な範囲内で、業務委託先(お客様の紹介業務を委託している提携不動産会社を含みます。)に提供する場合、法令に基づく場合等を除き、ご本人からの個人情報を外部に提供することはありません。

4.弊社の個人情報の取り扱いに関する詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

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